「訪問看護を利用したいけれど、医療保険で入れるの?」
そんな質問をいただくことがあります。
結論からいうと、訪問看護は医療保険でも利用できます。
ただし、自分で「医療保険か介護保険か」を自由に選ぶわけではありません。
年齢、要支援・要介護認定の有無、病気や身体の状態などによって、どちらの保険を使うかが決まります。
特に、要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険による訪問看護が優先されます。一方、一定の疾病や急な状態悪化などでは、要介護認定を受けていても医療保険による訪問看護になる場合があります。
訪問看護を医療保険で利用する主なケース
大きく分けると、次のように考えると分かりやすいです。
40歳未満の方
40歳未満の方は介護保険の被保険者ではないため、医師が訪問看護を必要と判断した場合、基本的には医療保険で訪問看護を利用します。
40歳以上でも、要支援・要介護ではない方
40歳以上でも、介護保険の対象になっていない方や、要介護認定で非該当となった方などは、医師が訪問看護を必要と認めた場合、医療保険による訪問看護の対象になります。
要支援・要介護でも、医療保険になる場合
要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険が原則ですが、例外があります。たとえば、次のような厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合です。
- 末期の悪性腫瘍
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 一定の状態にあるパーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
また、病状が急に悪化し、主治医から特別訪問看護指示書が交付された期間も、医療保険による訪問看護になります。
※実際の適用は病名だけでなく、状態や診断内容などによって判断されます。
介護保険の訪問看護になるのは?
65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方や、40~64歳で介護保険の対象となる特定疾病により要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険が優先されます。
介護保険の場合は、ケアマネジャーなどが作成するケアプランに訪問看護を位置づけて利用します。
ただし、先ほどのように、疾病や急性増悪など一定の条件に該当すると、医療保険へ切り替わる場合があります。
医療保険なら何回でも訪問してもらえる?
医療保険の訪問看護は、通常は週3日までが基本です。
ただし、厚生労働大臣が定める一定の疾病・状態や、特別訪問看護指示書が交付されている期間などは、週4日以上の訪問が可能になる場合があります。
必要な訪問回数は、病状や生活状況、医師の指示などを踏まえて決めていきます。
訪問看護を始めるには「主治医の指示」が必要です
医療保険でも介護保険でも、訪問看護を開始するためには、主治医が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書を発行することが必要です。
ただし、「まず病院にお願いしないといけないのかな」と難しく考える必要はありません。
訪問看護を利用したいと思ったら、主治医、ケアマネジャー、病院の相談員、訪問看護ステーションなどへ相談するところから始められます。
訪問看護ステーションに直接相談し、必要に応じて主治医やケアマネジャーと連携して利用開始まで調整することもできます。
「自分は医療保険?介護保険?」と迷ったら
制度は少し複雑なので、自分や家族だけで判断する必要はありません。
たとえば、
「退院後の生活が心配」
「最近体調が不安定になってきた」
「家で医療処置が必要になった」
「リハビリテーションを自宅で受けたい」
という段階で相談して大丈夫です。
その方の年齢、病気、要介護認定、生活状況などを確認しながら、利用できる制度を整理していきます。
だんけでは
訪問看護ステーションだんけでは、神戸市東灘区を中心に、灘区・芦屋市で訪問看護・リハビリテーションを行っています。
看護師やリハビリテーション専門職が、それぞれの視点からその方の暮らしを見て、気づいたことを持ち寄りながら支援しています。
「訪問看護を利用できるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
支援内容は「訪問看護」ページで、ご相談から利用開始までの流れは「ご利用・連携案内」ページでご案内しています。
よくある質問
要介護認定を受けていたら医療保険は使えませんか?
いいえ。原則は介護保険ですが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、急性増悪などで特別訪問看護指示書が交付された場合などは、医療保険による訪問看護になることがあります。
訪問看護ステーションへ直接相談してもいいですか?
大丈夫です。実際の利用開始には主治医の指示が必要ですが、最初の相談先は訪問看護ステーションでも構いません。必要に応じて主治医やケアマネジャーなどと連携します。
医療保険と介護保険は自分で選べますか?
原則として自由に選択するものではありません。年齢、要介護認定、疾病や状態などにより適用される保険が決まります。要支援・要介護者では介護保険が優先されるのが基本です。
※この記事は2026年10月28日時点の制度に基づいて作成しています。個別の疾病・状態や公費制度等によって取り扱いが異なる場合があります。実際の利用については、主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーション等へご確認ください。
参考資料
- 近畿厚生局「医療保険の訪問看護について」令和8年度の通知・資料への案内
- 近畿厚生局「訪問看護の概要」医療保険と介護保険の訪問看護/算定対象者のフローチャート
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」訪問看護療養費に関する現行の告示・通知
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」令和8年改正を反映した告示


